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経営判断検索語: 就業規則 いつ必要 何人から 作り方
就業規則はいつから必要? 10人を超えたら知るべき義務と作り方
従業員10人以上で義務化される就業規則について、最低限の記載事項と作成方法を解説します。
先に答え
従業員が常時10人以上の事業場は就業規則の作成・届出が法律上の義務です(労働基準法第89条)。必ず書くべき3項目は①労働時間・休日・休暇②賃金の決め方・支払い方法③退職・解雇のルール。自分で作るなら厚労省のモデル就業規則をベースに。社労士に依頼するなら15〜30万円が相場です。まず最低限の3項目だけ作り、半年以内に専門家にレビューしてもらうのが現実的です。
なぜ重要か
就業規則がないと、社員の無断欠勤、副業、SNSでの誹謗中傷に対して会社が注意・処分する法的根拠がなくなります。トラブルが起きてから作るのでは遅い。10人超えたら即対応が必要です。
まずやること
1現在の従業員数を確認する
2厚労省のモデル就業規則をダウンロードする
3自社に合わせて労働時間・賃金・退職の3項目を修正する
4社労士にレビューを依頼する
5労働基準監督署に届け出る
よくある失敗
10人超えても就業規則を作らない(罰金リスク)
ネットのテンプレートをそのまま使って自社に合わない
作ったまま社員に周知しない(周知義務違反)
KeiBanでできること
KeiBanでは「就業規則で特に注意すべき点は何か」「残業ルールをどう設定すべきか」などの労務判断もAIに壁打ちできます。最終確認は社労士に。
もっと深く知る
自社の場合でAIに聞く
一般論を読んだら、次は自社の数字・方針で確認してください。KeiBanなら14日間無料でAI経営相談を試せます。