組織づくり
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就業規則の作り方。10人を超えたら知っておくべき基本と注意点

従業員10人以上で義務化される就業規則の作り方を解説。最低限必要な項目、よくあるトラブル、作成費用の目安をまとめました。

KeiBan編集部

従業員10人を超えたら就業規則は義務

従業員が常時10人以上の事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。違反すると30万円以下の罰金です。

しかし、義務だから作るのではなく「トラブルを防ぐため」に作るのが正しい考え方です。

就業規則に最低限書くべき3つの項目

1. 労働時間・休日・休暇

始業終業の時刻、休憩時間、休日の曜日、年次有給休暇の付与日数。ここが曖昧だと残業トラブルの元になります。

2. 賃金の決定方法・支払い方法

基本給の決め方、手当の種類、締日と支払日、昇給の基準。口頭の約束は後で「言った言わない」になります。

3. 退職・解雇のルール

退職の届出期限(通常30日前)、解雇事由、懲戒の種類と手続き。ここが不備だと解雇トラブルで訴訟リスクが発生します。

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よくあるトラブルと就業規則での防ぎ方

トラブル1: 社員が突然来なくなった

「無断欠勤が14日以上続いた場合は自然退職とする」と規定しておけば対応できます。規定がないと、連絡が取れない社員をいつまでも在籍させることになります。

トラブル2: 副業をしている社員がいた

副業禁止にするか許可制にするか。就業規則に明記していなければ、会社は副業を止められません。

トラブル3: SNSで会社の悪口を書かれた

秘密保持義務とSNS利用のルールを就業規則に入れておくことで、注意・指導の根拠になります。

作成の方法と費用の目安

自分で作る

厚生労働省のモデル就業規則をベースに、自社に合わせて修正する方法。費用はゼロだが、法的に不備が出やすい。

社労士に依頼する

相場は15万円〜30万円。法改正に対応した内容を作ってもらえるので、10人以上の会社は投資の価値がある。

まず最低限だけ作る

最初から完璧を目指す必要はありません。労働時間、賃金、退職の3項目だけ作り、半年以内に社労士にレビューしてもらうアプローチが現実的です。

AIで労務の疑問を壁打ちする

「残業ルールをどう設定すべきか」「退職金制度は必要か」。就業規則に関する判断を、AIに壁打ちすることで論点が整理できます。最終判断は社労士に確認してください。

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